1954-04-02 第19回国会 衆議院 労働委員会 第16号
この最高裁の判決をどこから読みましても、国家的事業にのみ貸すべきであつて、メーデーのようなものは国家がやるのじやないのだから貸すべきでない、こういうことは書いてないと思う。でありますから、私はどうも国家的行事に限られたという点の考え方が、昔の旧憲法の考え方でなかろうか、かように解するわけですが、その点、もう一度明確にお答えを願いたいと思います。
この最高裁の判決をどこから読みましても、国家的事業にのみ貸すべきであつて、メーデーのようなものは国家がやるのじやないのだから貸すべきでない、こういうことは書いてないと思う。でありますから、私はどうも国家的行事に限られたという点の考え方が、昔の旧憲法の考え方でなかろうか、かように解するわけですが、その点、もう一度明確にお答えを願いたいと思います。
が、最終的段階になりまして、いろいろ経緯があつたのでありますが、リツジウエイ連合軍司令百が四月二十七日に皇居前広場使用不許可を言明いたしまして、従つてメーデーの実行委員会はリツジウエイ司令官の声明は命令であるということを確認いたしまして、中央メーデーは遂に実施せられませんでした、ここに至るまでは、労働省として、私の知つている限りにおいては、事務当局も従来の例によつて使用でき得るように努力したのでありますが
従つてメーデーのときにおきましても、いつも総評の幹部と折衝いたしまして、大体において我々の条項は或る程度これが守られ、それから又我々の希望するような線に副つていつもやつております。従来国会に対するデモにおきましても、常に総評の幹部と折衝をとりまして、官公労組におきましてもいつも話合いの上で極めて適法な集団陳情をやつているのであります。
又こういうような改正をするということによつてメーデー事件のようなものをばなくすることができるというようにお考えになつておるかどうかというような点について、お答えを願いたいと思います。
併しながらかような事態が決して全国的に同様な傾向を持つて進められたとは限らないようでありまして、東北の或る炭鉱の中心都市におきましては健全なる労働者諸君が実力を以てメーデーを守るのだ、一部の者が暴動或いは暴力的手段、こういうものによつてメーデーの秩序を破壊しようというような行動があつたならば、実力を以てしてもこれを叩きつぶすという固い決意を以て無事平穏裡にこの労働祭典を終つたという事実についても聞知
従つてメーデーにも参加しておらん人が二名その中に入つております。それから別の二名はメーデーには参加いたしましたが、メーデーのあとの例の行進には参加しておらなかつたものが二名その中に含まれておる。残りの二名は行進に参加しておるのであります。職場に終日勤務しておつた職員が二名も逮捕されたというようなことはこれは非常に重大な問題ではないかと思う。
ですからただ世の中にわかつておる団体についての法律であつて、メーデーのような騒ぎには、どうも今のところ何ともいたしかたのない法律であるということを考えて、この法律を批評しなければならんのじやないかと、こう思うのです。それだけの心配を申上げた趣旨です。
そしてその中で、あなたが外国においでになつて、メーデーのあの事件等についても、海外では非常に遺憾なこととして、自分ははずかしかつたというような御意見があつたと思うのでございます。
しかし当時われわれの考えとしましては、メーデーなるものはいわゆる労働者の年に一回の意義ある労働祭でありますので、警察権を行使しまして、警察権の干渉によつて、メーデーそのものの実施がいかにも警察によつて干渉された形をとることはなるべく避けて、労働者自体の手によつてこの意義あるメーデーがきわめて有意義に、盛大に、また明朗に実施されることを念願いたしておつたのであります。
昨日の証言でも申しましたように、代表演説が終るころ一時演壇占拠というようなことがありましたけれども、実行委員会がきめた行事の進行を一時時間的に阻害はしましたけれども、その後やはり予定通りやりましたので、時間的に一時阻害された程度であつて、そのことによつてメーデーの主導権が他にとられたという性質のものではありません。
従つてメーデーの主催団体に入つていない、そういうことは事実です。ただ昨日も申しましたように、主催団体には入つていないけれども、メーデーの会場に来るとか、デモ行進の後尾につくということは、今まで別に制限をしていなかつたのです。
私の聞きたいというのは、今度やつた連中というものは、組合員を装うところの擬装隊であつて、メーデーを利用して、他の目的のためにあの騒擾をかもしたのである。従つて世間のいうところの、警察官が労働組合に暴力をもつて対抗したということは、当らないのではないか。
しかも占領下といえども人民広場を使つてメーデーをやつて来た。君たちが独立だといつてごまかしている独立ができたにかかわらず、占領下に使わした広場をなぜ使わせないか。警察は法を守ると言つているが、人民広場を使うということは(「人民広場というのはない」と呼び、その他発言する者あり)これは当然憲法で許された権利なんだ。これをとめたことは裁判で負けている。これをどう考えている。
従つてメーデーなるものは無事に円満に終つたわけであります。あなたの言われるのは、そのメーデー以外の暴力行為であり、しかもこれは無許可の示威行進であり、示威運動であり、一つの騒擾行為でありますから……。
—————は、これにあわてふためいて、去る五月二日の法務委員会における木村法務総裁、吉武労働大臣、田中警視総監の正式報告を通じて、人民広場の大衆行動を総評と切り離し、ひたすらわが党並びに一部の労働者、学生、朝鮮人に集中攻撃をかけることによつて、メーデーに結集した統一戰線り分裂を策そうと企図したのでありますが、この企図は完全に失敗しておる。人民広場の使用は総評の決議であります。
○内藤委員長 特に国警長官としてこの点に十分御留意になつて、メーデーがいわゆるほんとうの労働者のメーデーに終るように、ひとつ御処置されんことをお願いしておきます。 それでは質疑の通告がありますから、通告順によつて順次これを許すことにいたします。まず高木松吉君。
現実に私どもはメーデーだといつて、そういう準備をしても、たとえば命令一本によつて――向うは一箇月四回休んでもよいようになつておつて、メーデーが日曜日にぶつかればよいのですが、ぶつからない場合がある。それを切りかえて休ませてくれる收容所はまだよいのですが、そうでなく、メーデーというのに收容所長の命令で強制的に労働に出されるところもあつて、その二元的機構による一つのトラブルが起つておる。
ところが現在においては、その点休日ということがはつきりしておらないために、学校においてはいわゆる教員組合というものと当局との團体交渉、そういうようなことによつてメーデーに参加することに幾多の摩擦が生じておるように思います。